広島平和記念都市建設法

  この頁では「広島平和記念都市建設法」について取り上げました。
2001年(被爆した建物)旧・日本銀行廣島支店の頁を編集した時に、(わたしは)この広島平和記念都市建設法という法律を知り、どういう法律かと思いこの頁を編集したのです。
2002年に『広島市役所旧庁舎資料展示室』(無料:土日休館)を見学した時にもみたはずの「広島平和記念都市建設法」の展示資料、今(2010)年展示資料をみているときに広島平和記念都市建設法の賛否を問う住民投票の啓発用ポスターが展示してあることに気が付き、また、この法律制定記念の切手と葉書が発行されたことも併せて知りましたので、フラッシュを焚かずに撮影したものを今頃になりましたが追記しました。
10.11.07更新   01.01.15裕・編集
 経緯
 広島平和記念都市建設法案は、昭和24(1949)年5月10日衆議院で可決し、5月11日参議院で可決しました※。 
  5月19日市議会で感謝決議がなされました。
広島平和都市建設法案の提出者は、山本久雄議員(元広島市第1助役)ほか14名でした。
昭和24(1949)年5月10日提案者山本に続き社会党・佐竹議員が賛成意見を披瀝、同法案は超党派的に支持され満場一致で可決。翌5月11日参議院でも満場一致で可決されました。
この法律は同(昭和24)年7月7日広島市の住民投票(憲法95条により)に付され、絶対多数☆の賛成を得て、昭和24(1949)年8月6日に法律第二百十九号として交付されました。
住民投票・投票率65%のうち反対票6,340票(有効投票の8.8%) 無効票も770票でした。
予想外に反対票が多かったのは軍用地の譲渡問題をはじめ京橋通りの住宅立退きなど都市計画上の問題が絡みこの法律で立退きが早まるとか税金が多くなるとかの漫然とした不安が生じたものではないかと言われています。
(※参考)『長崎国際文化都市建設法』も合わせて可決されました。
住民投票・投票率73.5%のうち反対票1,360票(有効投票の1.4%)
広島平和記念都市建設法
(昭和二十四年八月六日 法律第二百十九号)
(目的)
第一条 この法律は、恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島市を平和記念都市として建設することを目的とする。
(計画および事業)
第二条 広島平和記念都市を建設する特別都市計画(以下平和記念都市建設計画という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条一項〔都市計画の定義〕に定める都市計画の外、恒久の平和を記念すべき施設その他平和記念都市としてふさわしい文化的施設の計画を含むものとする。
 広島平和記念都市を建設する特別都市計画事業(以下平和記念都市建設事業という。)は、平和記念都市建設計画を実施するものとする。
(事業の援助)
第三条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、平和記念都市建設事業が、第一条〔目的〕の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限り援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第四条 国は、平和記念都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条〔譲与〕の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第五条 平和記念都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、建設大臣にその進捗状況を報告しなければならない。
(広島市長の責務)
第六条 広島市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(法律の適用)
第七条 平和記念都市建設計画及び平和記念都市建設事業については、この法律に特別の定がある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附則
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律施行の際現に執行中の広島特別都市計画事業は、これを平和記念都市建設事業とする。

10.09.13広島市役所旧庁舎資料展示室にて撮影

10.09.13広島市役所旧庁舎資料展示室にて撮影
PEACE FOREVER (≒平和 永久に)
廣島市平和祈念都市建設法
一人もれなく 投票だ !!
平和の象徴 郷土の建設
市民投票日 (昭和24年=1949年)7月7日 午前7時から午后6時まで
廣島市選挙管理委員會



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